預金保険機構とは (2)
以前の「預金保険機構とは」の補足記事です。
預金保険の対象となる金融機関と金融商品を整理しましょう。
■預金保険の対象
1.金融機関
となっており、上記1.と2.を満たせば保護の対象となります。通常の普通預金や定期預金はほぼ保護の対象となると考えて良いでしょう。ただし外国銀行や国内銀行の海外支店での入金、また外貨預金などには注意が必要です(保護の対象となりません)。
金融庁の預金保険制度の仕組みも合わせて参照されることをおすすめします。
預金保険の対象となる金融機関と金融商品を整理しましょう。
■預金保険の対象
1.金融機関
- 日本国内に本店のある銀行
- 信用金庫, 信金中央金庫
- 信用組合, 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫, 労働金庫連合会
- 商工組合中央金庫
- 預金
- 定期預金
- 掛金
- 元本補てん契約のある金銭信託<貸付信託(ビッグ等)を含む>
となっており、上記1.と2.を満たせば保護の対象となります。通常の普通預金や定期預金はほぼ保護の対象となると考えて良いでしょう。ただし外国銀行や国内銀行の海外支店での入金、また外貨預金などには注意が必要です(保護の対象となりません)。
金融庁の預金保険制度の仕組みも合わせて参照されることをおすすめします。